受付方法のご案内です。「初めての方」「再診の方」をご参考ください。
※「初診予約状況」はカレンダーで見ることができます。

初めての方へ(初診受付について)
初めての方は完全予約制ですので、お電話でお問い合わせください。

他の医療機関から当クリニックに転医を希望される場合は、
紹介状が必要となりますので紹介状をご持参ください。
現在投薬治療中の方は、病状やお薬の名前を教えてください。
各種保険証をご持参ください。
自立支援受給者の方は、事前に手続きが必要となります。
⇒「自立支援受給」についてはこちら
まずは電話で、お気軽にご相談ください。
初診受付時間
こちらの時間案内は、「初診受付のみ」です。
再診の方は「診療時間」案内をご覧ください。
小坂クリニック 再診の方の診療時間はこちら
初めての方の予約ができる時間はこちらです。
予約の空き状況は、「初診予約状況」をご覧ください。
予約から当日までの流れ
1.初診は表の5枠(10時・11時・13時・14時・15時)となりますので、まずはお電話で
いずれかの時間でご予約ください。

2.当日、クリニックにいらっしゃる際は予約時間の30分前に受付をしてください。

再診の方の診療時間です。
※火曜日・日曜日・祝日は休診とさせていただいております。
大変恐れ入りますが、初診の患者様は「初診受付」のページをご覧ください。
⇒「小坂クリニック 初診受付」はこちら

自立支援受給についてはこちらと川崎市のホームページをご参照ください。
以下は、川崎市の自立支援支給についてです。
※「初診予約状況」はカレンダーで見ることができます。
紹介状が必要となりますので紹介状をご持参ください。
⇒「自立支援受給」についてはこちら
再診の方は「診療時間」案内をご覧ください。
小坂クリニック 再診の方の診療時間はこちら
初めての方の予約ができる時間はこちらです。
予約の空き状況は、「初診予約状況」をご覧ください。
1.初診は表の5枠(10時・11時・13時・14時・15時)となりますので、まずはお電話で
いずれかの時間でご予約ください。
2.当日、クリニックにいらっしゃる際は予約時間の30分前に受付をしてください。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9:00~12:00 | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 |
| 14:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
※火曜日・日曜日・祝日は休診とさせていただいております。
大変恐れ入りますが、初診の患者様は「初診受付」のページをご覧ください。
⇒「小坂クリニック 初診受付」はこちら
住所が川崎市内である方で、精神保健福祉法に規定する病名で、医療機関に通院している方が対象になります。
どちらかの病院から当クリニックに変えたい場合は、自立支援受給の更新手続きが必要になります。
以下の書類がそろったら、お住まいの区の保健福祉センターへ申請してください。
1.申請書(自立支援医療用のもの 窓口にあります)
2.診断書(自立支援医療用のもの、または精神保健福祉手帳用のものでも可)
3.健康保険証の写し(国民健康保険、社会保険、後期高齢者被保険者証 カードの場合は世帯全員分)
10月から川崎市国民健康保険被保険者証がカード式になることに伴い、カードの保険証、もしくは後期高齢者被保険者証で申請をされた場合には、世帯員を確認するための同意書を記入していただくことがあります
4.市民税の課税(非課税)証明書 (生活保護の方は被保護証明書)
・国民健康保険の場合:同じ保険証を使っているすべての方の課税(非課税)証明書が必要です
・社会保険の場合:被保険者の方の課税(非課税)証明書が必要です。
・後期高齢者医療証の場合:世帯に後期高齢者医療の対象の方が他にもいる場合、その方すべての課税(非課税)証明書が必要です。
証明は、区役所の市民税課でとることができます。
市民税・県民税の特別徴収税額の決定通知書でもかまいません。
5.(川崎市に転入された場合)今までお持ちだった受給者証、またはその写し
どちらかの病院から当クリニックに変えたい場合は、自立支援受給の更新手続きが必要になります。
以下の書類がそろったら、お住まいの区の保健福祉センターへ申請してください。
1.申請書(自立支援医療用のもの 窓口にあります)
2.診断書(自立支援医療用のもの、または精神保健福祉手帳用のものでも可)
3.健康保険証の写し(国民健康保険、社会保険、後期高齢者被保険者証 カードの場合は世帯全員分)
10月から川崎市国民健康保険被保険者証がカード式になることに伴い、カードの保険証、もしくは後期高齢者被保険者証で申請をされた場合には、世帯員を確認するための同意書を記入していただくことがあります
4.市民税の課税(非課税)証明書 (生活保護の方は被保護証明書)
・国民健康保険の場合:同じ保険証を使っているすべての方の課税(非課税)証明書が必要です
・社会保険の場合:被保険者の方の課税(非課税)証明書が必要です。
・後期高齢者医療証の場合:世帯に後期高齢者医療の対象の方が他にもいる場合、その方すべての課税(非課税)証明書が必要です。
証明は、区役所の市民税課でとることができます。
市民税・県民税の特別徴収税額の決定通知書でもかまいません。
5.(川崎市に転入された場合)今までお持ちだった受給者証、またはその写し
上記、川崎市ホームページから引用
詳しくはこちらの川崎市ホームページをご覧ください
詳しくはこちらの川崎市ホームページをご覧ください









